一家の大黒柱に万が一のことが起こった際、残された家族は遺族年金を受け取ることができます。
しかし、家族ならば無条件で貰えるわけでなく、いくつかの条件を満たしている必要があるのです。
そこで今回は受け取るための条件をお伝えしましょう。
そもそも遺族年金とは?

生計を支えていた人が亡くなってしまったとき、残された家族は遺族年金としてお金が支払われます。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、どちらになるかは亡くなった方が入っていた年金制度によって異なります。
遺族年金を受け取るための手続き

受け取るためには請求手続きを行います。
遺族基礎年金は亡くなった方が居住していた市区町村役場、遺族厚生年金は年金事務所もしくは年金相談センターで手続きを行います。
受け取れない条件についても知っておこう

生計を支えていた方は亡くなった際に、残された家族を支えてくれる制度ですが、受け取るためには条件がいくつか存在するので紹介します。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金を受け取るにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
保険料は亡くなる日の前々月までに滞納期間が1/3を超えていないこと、もしくは1年間の未納がないことが条件です。
また、遺族基礎年金は子供がいる配偶者を支えるためのものなので、子供の年齢が18歳になる年度の3月31日をもって受給権を失います。
他にも、配偶者の結婚や死亡などさまざまな理由で受給権を失う場合があります。
遺族厚生年金の場合
遺族基礎年金と同じように保険料の未納や滞納していると受け取ることができません。
子供の有無は受給権に関係しないものの、配偶者の結婚や死亡によって受給権を失う点は同様です。
また、子供の受給権も18歳となる年度の3月31日をもって失います。
遺族厚生年金には年齢に関する制限がありますが、夫が死亡した際に、配偶者の年齢が30歳未満であり子供がいない場合、受給できる期間は5年のみといった決まりがあります。
まとめ
残された家族を支える大切な補償である遺族年金ですが、受け取るためにはいくつもの条件を満たしている必要あります。
さらにその条件も入っていた年金制度や子供の人数、年齢などさまざまな条件によって違うため、疑問や不安なことは近くの年金事務所や年金センターに一度相談してみるのもいいかもしれません。
もしものときに慌てないために、自分はどちらに該当するのか、また条件を満たしているのか確認しておくことも大切です。