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サラリーマンでもできる!節税保険の仕組みをご紹介

サラリーマンの場合、毎月の給与から多くの税金が引かれていますが、この税金は法律で決められており、支払う義務があります。
しかし実は、ちょっとしたことで支払う税金を抑えることが可能なのです。
今回は、節税対策になる生命保険料控除についてご紹介しましょう。

節税対策には保険が有効

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節税対策にはいろいろとありますが、個人ですぐに始められるものに「保険」の活用があります。
どのような保険で税金が安くなるのかみていきましょう。

保険の種類

【生命保険】
生命保険料の支払いは「生命保険料控除」が適用されるため、所得税や住民税を抑えるのに効果的です。
対象となるのは本人または配偶者、父母や子どもが保険金の受取人となる生命保険で、養老保険や学資保険なども含まれます。
しかし、控除には上限があるため、たくさんの保険に加入すればそれだけお得になるというわけではありません。

【介護医療保険】
保険金の受取人が本人または配偶者、父母や子どもとなっている医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険などが対象となります。

【個人年金保険】
本人またはその配偶者が受取人の個人年金保険が対象です。

契約時期により控除額の上限が異なる

2012年に制度改正があったため、2012年以前に契約済みの保険は「旧契約」、2012年以降に契約した保険は「新契約」と区別され、控除額の上限も異なります。

【新契約】
2012年1月1日以降に契約した保険については控除額の上限は12万円です。
対象は前述の3つの区分の合計となり、新契約のみの場合だけでなく、新契約と旧契約が混在している場合でも新契約の上限が適用されます。

【旧契約】
2011年12月31日までに契約された保険については控除額の上限は10万円です。
ただし、一つでも新契約の保険がある場合は新契約の上限が適用されるため、旧契約の上限が適用されるのは、自身が加入するすべての保険が「旧契約」だった場合に限られます。

節約保険の注意点は?

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サラリーマンとして働くうちは節税対策となる保険料の支払いですが、定年退職し、個人年金保険を受け取るタイミングで税金がかかります。
保険契約者も受取人も本人だった場合、毎月受け取る年金は「雑所得」となり、所得税・住民税・復興特別所得税の課税対象です。
また、契約者が本人で受取人が配偶者だった場合は、「配偶者に対し、年金を受け取る権利を贈与」となるため、年金の受け取り開始年度に贈与税がかかり、次の年度からは所得税がかかるため、注意が必要です。

まとめ

今回は節税保険についてご紹介しました。
毎月の給与から引かれる税金を少しでも減らしたいと思う人は少なくないでしょう。
上限はあるものの、保険料の支払いは所得税や住民税の控除対象となるため、節税に役立ちます。
ただし、個人年金については受け取り時に課税されることを頭に入れておく必要があるでしょう。

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